在外選挙

令和8年8月5日

在外選挙とは

平成10年(1998年)5月6日、在外選挙実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布され、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から海外に在住している有権者の方々も海外で投票出来ることになりました。
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

当館では、在外選挙人名簿への登録申請の手続きを受け付けています。

なお、在外選挙の対象は、従来は衆議院も参議院も比例代表選出議員選挙に限られていましたが、平成19年(2007年)6月1日以降の国政選挙から、これまでの衆参比例代表選挙に加えて衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、それらの補欠選挙及び再選挙にも投票できるようになりました。

在外公館で受け付けられた在外選挙人名簿登録申請書は、申請者の最終住所地(または本籍地)の市町村選挙管理委員会に送付され、被登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録後、在外選挙人証が在外公館経由で申請者に交付されます。なお、在外選挙人証がお手元に届くまで通常約2か月程度の日数を要します。

在外選挙人名簿の登録の方法について

1. 国外に出国する前における申請

 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。

2. 在外公館における申請

 現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・総領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、当館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
(1)登録申請者本人による申請の場合
・「在外選挙人名簿登録申請書(戸籍上の氏名、本籍及び最終住所等を記入する必要がありますので事前に調べておいて下さい。)
・有効な日本旅券(旅券が提示できない場合は、運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書)
在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(ただし、在留届を、管轄の在外公館に提出済みの場合は不要。)
  1. 引き続き3か月以上居住されている方
    住宅賃貸借契約書、3ヶ月以上前に発行された現住所が記載されている電話・電気・ガス・水道等公金の領収書等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。
  2. 申請時における居住期間が3か月未満の方
    申請時の住所の住み始め時期を確認できる書類。(3ヶ月が経過後に引き続き居住しているか別途確認させて頂きます)
(2)同居家族(在留届に記載済みの日本人の方)による申請
・記入済の「在外選挙人名簿登録申請書」(必ず申請者本人が署名したもの)
・記入済の「申出書」(必ず本人が署名したもの)
・申請者本人の有効な日本旅券(旅券が提示できない場合は、運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。)
・在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(ただし、在留届を、管轄の在外公館に提出済みの場合は不要。)
  1. 引き続き3か月以上居住されている方
    住宅賃貸借契約書、3ヶ月以上前に発行された現住所が記載されている電話・電気・ガス・水道等公金の領収書等。
  2. 申請時における居住期間が3か月未満の方
    申請時の住所の住み始め時期を確認できる書類。3ヶ月が経過後に引き続き居住しているか別途確認させて頂きます)
  3. 手続きを代行される同居家族の有効な日本旅券(旅券以外は認められませんのでご注意下さい。)
登録に必要な申請書様式は、こちらからダウンロードできますのでご利用ください。
当館窓口にも申請書等は用意しております。

3.  在外選挙人名簿登録申請(総領事館への来館が困難な方に対する特例措置)


 

在外選挙の投票方法

在外選挙人証をお持ちの方は「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票ができます。

在外公館投票

在外公館投票は、直接日本国大使館・総領事館(領事事務所を含む)に出向いて「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
 
  • 投票場所・・・在外選挙を実施する日本国大使館、総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
  • 投票期間・・・投票の開始日は、選挙の公示日の翌日からで、各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
  • 投票時間・・・現地時間の午前9時30分から午後5時まで。
  • 持参書類・・・在外選挙人証、旅券等の身分証明書

郵便投票

郵便投票は、登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
 
  • 投票用紙の請求・・・あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を送付の上、投票用紙の請求を行います。
  • 投票用紙の交付・・・投票用紙の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙を郵便等により直接交付します。
  • 投票用紙の送付・・・投票用紙の交付を受けた後、選挙の公示又は告示日の翌日以降、同用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日(投票日)の午後8時までに、投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。

日本国内における投票

一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の一般選挙人の方と同様に国内の投票方法を利用して、下記のいずれかにより投票できます。
  • 公示又は告示の日の翌日から選挙期日(国内投票日)の前日までの間・・・期日前投票又は不在者投票
  • 選挙期日(国内投票日当日)・・・投票所における投票


※ 詳細は、外務省ホームページ、又は、総務省ホームページ をご覧ください。

国民投票

平成22年(2010年)5月に憲法改正国民投票法が施行されました。在外選挙人証をお持ちの方は国民投票にも投票できます。国民投票制度についての詳しいご案内は、こちら