在外公館における証明
令和5年9月25日
令和5年(2023年)9月25日、証明書のオンライン申請が始まりました。
詳細は以下リンク先をご覧ください。
https://www.mumbai.in.emb-japan.go.jp/files/100649104.pdf
当館にて扱う証明書の主なものは以下のとおりですが、発行までの所要日数、その他の証明書につきましては、当館領事班までご照会ください。
在外公館における証明の詳しいご案内は、こちら。また証明全般のご案内はこちら。
1.在留証明(和文)
インドにおける住所を証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行ローン、金融機関の登録住所変更、受験などの手続きに使用されます。
発給条件
必要書類
・(査証記載の住所が現住所と異なる場合)住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、あるいは公共料金の請求書等に住所の記載があるもの)
その他
ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類(在留届の写し)のご案内については、こちら。
2.署名証明(和文・英文)
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、署名及び拇印が本人のものであることを証明するもので、日本の印鑑証明に相当します。日本における遺産相続、不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更・売買などの手続きに使用されます。
証明の方法は2種類です。形式1は当館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名する私文書を綴り合わせて割り印をするもの,形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので,あらかじめ提出先にご確認ください。
発給条件
日本国籍を有する方のみで、必ず本人が出頭する必要があります(代理人申請は不可。代理人への交付は可)。
必要書類
日本国旅券、インド国査証、現地の官公署が発行する滞在許可証、署名の必要な書類があれば(形式1の場合)署名欄が空欄となっている当該書類。
3.身分上の事項に関する証明(英文)
外国人との婚姻や外国籍を取得する等さまざまな理由から,外国関係機関から日本人等に対し、いつ、どこで出生したかなど、身分上の事項について証明書の提出を求められることがあります。在外公館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は、出生証明、婚姻要件具備証明書、婚姻証明、離婚証明、死亡証明、戸籍記載事項証明です。
発給条件
日本人に限られる場合と既に日本国籍を離脱・喪失された方や外国人も申請できる場合がありますが、原則、本人出頭(来館が困難なやむを得ない事情がある場合は事前にご相談ください。代理人への交付は可)。
必要書類
日本国旅券又は旅券等の身分証明書、身分事項が確認できる3か月以内に発行された戸籍謄本又は抄本など。
4.翻訳証明(英文)
申請者が提出する翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。外国で会社を設立する、外国の会社に就職する等さまざまな理由から外国関係機関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要な場合や、どこの学校を卒業したか、あるいはどんな国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要な場合。
発給条件
対象となる原文書は本邦官公署が発行した公文書のみで原本の提出が必要です。申請は、原則、本人出頭、理由により代理人でも可(代理人への交付は可)。
必要書類
日本国旅券又は旅券等の身分証明書、現文書およびその翻訳文
※ 有効期限のある公文書(例えば運転免許証等)は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは、原則として発行後6か月以内としていますが、できる限り新しいものをお持ちください。ただし、学位記等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。
※ 翻訳文は、申請者の方による作成でもよく、特定の認定翻訳機関、翻訳者などはありませんが、精度の高い翻訳文が求められます。翻訳文に翻訳者および日付を書き添えます。
5.運転免許証抜粋証明(英文)
インド国運転免許証への取得手続、海外での一時的な運転の目的等のために、日本の有効な運転免許証の必要部分を抜粋し翻訳した証明です。
発給条件
申請は、原則、本人出頭、出頭が困難な場合は代理人でも可(代理人への交付は可)。
必要書類
日本国旅券又は旅券等の身分証明書、日本の有効な運転免許証。
6.旅券所持証明(英文)
申請者が現に有効な旅券を有していることを証明するもので、証明書の使用目的及び提出先により申請を受付ます。
発給条件
日本国籍を有する方のみで、必ず本人が出頭する必要があります(代理人申請は不可。代理人への交付は可)。
必要書類
日本国旅券、インド国査証、現地の官公署が発行する滞在許可証。
その他
インドに長期滞在する方が、当地で取締役認識番号(DIN)または電子署名(DSC)等の取得申請をする際、在外公館から各種書類にAttestation(認証)をしてもらうようにと言われることが多いようです。日本の在外公館には、認証サービスはありませんのでご了解ください。また、それに代わるやり方は、領事班にご相談ください。
詳細は以下リンク先をご覧ください。
https://www.mumbai.in.emb-japan.go.jp/files/100649104.pdf
当館にて扱う証明書の主なものは以下のとおりですが、発行までの所要日数、その他の証明書につきましては、当館領事班までご照会ください。
在外公館における証明の詳しいご案内は、こちら。また証明全般のご案内はこちら。
1.在留証明(和文)
インドにおける住所を証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行ローン、金融機関の登録住所変更、受験などの手続きに使用されます。
発給条件
・申請者がインドに既に3か月以上滞在している、または、今後3か月以上の滞在が見込まれていること。
・ただし、消費税免税手続きに使用する場合はインド国内に2年以上滞在していること。
・原則、本人出頭(来館が困難なやむを得ない事情がある場合は事前にご相談ください)
必要書類
・日本国旅券
・(査証記載の住所が現住所と異なる場合)住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、あるいは公共料金の請求書等に住所の記載があるもの)
・(※消費税の免税手続きに使用する場合等、提出先が本籍地記載を求める場合)戸籍謄本等の本籍地住所が確認できる書類(コピー可。発行日問わず)。
・(過去の住所履歴の記載を希望する場合のみ)過去の住所履歴を確認出来る文書
・(同居家族の記載を希望する場合のみ)同居家族の日本国旅券
その他
ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類(在留届の写し)のご案内については、こちら。
2.署名証明(和文・英文)
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、署名及び拇印が本人のものであることを証明するもので、日本の印鑑証明に相当します。日本における遺産相続、不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更・売買などの手続きに使用されます。
証明の方法は2種類です。形式1は当館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名する私文書を綴り合わせて割り印をするもの,形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので,あらかじめ提出先にご確認ください。
発給条件
日本国籍を有する方のみで、必ず本人が出頭する必要があります(代理人申請は不可。代理人への交付は可)。
必要書類
日本国旅券、インド国査証、現地の官公署が発行する滞在許可証、署名の必要な書類があれば(形式1の場合)署名欄が空欄となっている当該書類。
3.身分上の事項に関する証明(英文)
外国人との婚姻や外国籍を取得する等さまざまな理由から,外国関係機関から日本人等に対し、いつ、どこで出生したかなど、身分上の事項について証明書の提出を求められることがあります。在外公館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は、出生証明、婚姻要件具備証明書、婚姻証明、離婚証明、死亡証明、戸籍記載事項証明です。
発給条件
日本人に限られる場合と既に日本国籍を離脱・喪失された方や外国人も申請できる場合がありますが、原則、本人出頭(来館が困難なやむを得ない事情がある場合は事前にご相談ください。代理人への交付は可)。
必要書類
日本国旅券又は旅券等の身分証明書、身分事項が確認できる3か月以内に発行された戸籍謄本又は抄本など。
4.翻訳証明(英文)
申請者が提出する翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。外国で会社を設立する、外国の会社に就職する等さまざまな理由から外国関係機関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要な場合や、どこの学校を卒業したか、あるいはどんな国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要な場合。
発給条件
対象となる原文書は本邦官公署が発行した公文書のみで原本の提出が必要です。申請は、原則、本人出頭、理由により代理人でも可(代理人への交付は可)。
必要書類
日本国旅券又は旅券等の身分証明書、現文書およびその翻訳文
※ 有効期限のある公文書(例えば運転免許証等)は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは、原則として発行後6か月以内としていますが、できる限り新しいものをお持ちください。ただし、学位記等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。
※ 翻訳文は、申請者の方による作成でもよく、特定の認定翻訳機関、翻訳者などはありませんが、精度の高い翻訳文が求められます。翻訳文に翻訳者および日付を書き添えます。
5.運転免許証抜粋証明(英文)
インド国運転免許証への取得手続、海外での一時的な運転の目的等のために、日本の有効な運転免許証の必要部分を抜粋し翻訳した証明です。
発給条件
申請は、原則、本人出頭、出頭が困難な場合は代理人でも可(代理人への交付は可)。
必要書類
日本国旅券又は旅券等の身分証明書、日本の有効な運転免許証。
6.旅券所持証明(英文)
申請者が現に有効な旅券を有していることを証明するもので、証明書の使用目的及び提出先により申請を受付ます。
発給条件
日本国籍を有する方のみで、必ず本人が出頭する必要があります(代理人申請は不可。代理人への交付は可)。
必要書類
日本国旅券、インド国査証、現地の官公署が発行する滞在許可証。
その他
インドに長期滞在する方が、当地で取締役認識番号(DIN)または電子署名(DSC)等の取得申請をする際、在外公館から各種書類にAttestation(認証)をしてもらうようにと言われることが多いようです。日本の在外公館には、認証サービスはありませんのでご了解ください。また、それに代わるやり方は、領事班にご相談ください。