再入国許可の有効期限延長

令和2年2月24日

再入国許可について

  1. 日本に在留する外国人が日本を出国し、在留することのできる期限の日までに再度入国しようとする場合に、あらかじめ地方入国管理局、同支局又はそれらの出張所から「再入国許可」を受けているときは、再度日本に入国するために「査証」を取得することなく上陸することができます。
  2. 再入国許可の有効期間は、在留期限を超えない範囲で最長「5年」。特別永住者の場合は「6年」となります。
  3. 再入国許可には、「数次」と「一回限り」有効の2種類があり、数次有効の場合は許可された期間内に何回でも使用することができますが、一回限り有効の場合は一度使用すると改めて地方入国管理局等に申請して許可を受ける必要があります。

有効期間の延長申請のできるケースとできないケース

  1. 日本国外で再入国許可の有効期間の延長ができるのは、特別永住者の場合は許可を受けた日から7年を超えない範囲、その他の在留資格を持っている場合は許可を受けた日から6年を超えない範囲内とされていますので、これらの期間を超えて延長することはできません。また、在留期限を超えて延長することもできません。
  2. 再入国許可の有効期間の延長の申請は、現に有している再入国許可の有効期間内に行ってください。有効期間が経過している場合は、原則としてその延長はできません。
  3. みなし再入国許可により出国した場合は有効期間を延長することはできません。



再入国許可の有効期間延長申請の必要書類

(1)旅券
※ 再入国許可のある旅券の有効期間が経過している場合は、現有旅券のほかに再入国許可のある旅券の提出も必要です。
(2)再入国許可の有効期間延長申請書(申請用紙はこちら。当館査証窓口にも常備)
※ 必ず「延長を希望する理由」を記入してください。
(3)再入国許可の有効期間の延長を希望する理由に関する資料
(4)在留カード又は特別永住者証明書の写し


受付時間および審査期間など

 査証の取り扱いに準じます。
  • 数次再入国許可を受けている場合でも、その再入国許可の有効期間の延長許可を在外公館で受けた場合には、以後、数次有効ではなく、一回限り有効となります。よって、再入国許可の有効期間の延長許可を受けて日本へ再入国した後は、新たに再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得しない限り、再入国することはできません。