戸籍・国籍関係届出
令和5年4月11日
当館が受理する届出の主なものは以下のとおりですが、提出する通数及びその他の届出につきましては、当館領事班までご照会ください。戸籍・国籍の詳しいご案内及び届出用紙ダウンロードは、こちら。届出で外国語文書の提出が必要となる際は、そのすべてに日本語の訳文を付け、翻訳者と日付を記入しておきます。翻訳者は届出本人でもかまいません。
当館で受理した戸籍・国籍関係の届出は、外務本省を経由して届出人の本籍地市町村役場に送付されますが、戸籍に届出が登録されるまで2か月程を要します。
なお、本届出等は当館窓口の他、本籍地市町村役場に直接もしくは郵送にて届け出ることも可能ですので、直接当該市町村役場にお問い合わせください。
1・出生届
届出期限
生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出てください。なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので日本側への出生届はできません。
必要書類
2.婚姻届
届出期限
日本人と外国人がインドの方式(民事婚または宗教婚)によって婚姻した場合は、婚姻日より3か月以内にインド政府の公的機関が発行した婚姻証明書または婚姻登録証明書(ヒンズー寺院等で発行した宗教婚の証明書は受理出来ません)をもって届け出ることができます。
必要書類
その他
※ ハーグ条約(「えっ!親の海外渡航が誘拐に?」)
※ 当地にいる日本人同士が日本の方式によって婚姻する場合、日本人同士がインドの方式で婚姻した場合も、当館に婚姻届を提出することができますので、領事班にご照会ください。
※ なお、インドの方式による婚姻手続方法については、当地の弁護士、婚姻の相手方等を通じてインド政府官公庁にお問い合わせください。
3.外国人との婚姻による氏の変更届
外国人と婚姻した日本人の氏は婚姻によって変動しませんが、日本人配偶者がその氏を外国人配偶者の氏に変更しようとする場合は、婚姻後6か月以内に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、届出により氏を変更できます。この届出期間の経過後は、日本の家庭裁判所の許可を得て氏の変更が可能です。
届出期間
婚姻の日から6か月以内。
必要書類
婚姻届と同時に提出された場合は、変更届のみ。後日の提出では、婚姻の事実が載った戸籍謄本及び変更届。
4.不受理申出制度
自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され,戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です(戸籍法第27条の2第3項)。対象となる届書は,届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届,認知届となります。
不受理申出制度について
5.国籍の選択について
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。詳しいご案内は、こちら。
日本国籍を選択する場合
外国の国籍を選択する場合
国籍選択届
国籍選択をしようとする者が15歳以上であるときは本人、その者が15歳未満のときはその法定代理人が届出人となります。必要書類は、戸籍謄本および国籍選択届です。
当館で受理した戸籍・国籍関係の届出は、外務本省を経由して届出人の本籍地市町村役場に送付されますが、戸籍に届出が登録されるまで2か月程を要します。
なお、本届出等は当館窓口の他、本籍地市町村役場に直接もしくは郵送にて届け出ることも可能ですので、直接当該市町村役場にお問い合わせください。
1・出生届
届出期限
生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出てください。なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので日本側への出生届はできません。
必要書類
- 出生届
- 出生証明書(インド州政府発行の出生登録証明書)又は医師等作成の出生証明
- 2. の和訳文
2.婚姻届
届出期限
日本人と外国人がインドの方式(民事婚または宗教婚)によって婚姻した場合は、婚姻日より3か月以内にインド政府の公的機関が発行した婚姻証明書または婚姻登録証明書(ヒンズー寺院等で発行した宗教婚の証明書は受理出来ません)をもって届け出ることができます。
必要書類
- 婚姻届
- 婚姻証明書(Marriage Officer発行)又は婚姻登録証明書(Registrar of Marriages発行)
- 2. の和訳文
- 外国人配偶者の国籍を証明する書類(旅券等)
- 4.の和訳文
その他
※ ハーグ条約(「えっ!親の海外渡航が誘拐に?」)
※ 当地にいる日本人同士が日本の方式によって婚姻する場合、日本人同士がインドの方式で婚姻した場合も、当館に婚姻届を提出することができますので、領事班にご照会ください。
※ なお、インドの方式による婚姻手続方法については、当地の弁護士、婚姻の相手方等を通じてインド政府官公庁にお問い合わせください。
3.外国人との婚姻による氏の変更届
外国人と婚姻した日本人の氏は婚姻によって変動しませんが、日本人配偶者がその氏を外国人配偶者の氏に変更しようとする場合は、婚姻後6か月以内に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、届出により氏を変更できます。この届出期間の経過後は、日本の家庭裁判所の許可を得て氏の変更が可能です。
届出期間
婚姻の日から6か月以内。
必要書類
婚姻届と同時に提出された場合は、変更届のみ。後日の提出では、婚姻の事実が載った戸籍謄本及び変更届。
4.不受理申出制度
自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され,戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です(戸籍法第27条の2第3項)。対象となる届書は,届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届,認知届となります。
不受理申出制度について
5.国籍の選択について
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。詳しいご案内は、こちら。
日本国籍を選択する場合
- 当該外国の国籍を離脱する方法 → 外国国籍喪失届
- 日本の国籍の選択を宣言する方法 → 国籍選択届
外国の国籍を選択する場合
- 日本の国籍を離脱する方法 → 国籍離脱届
- 外国の国籍を選択する方法 → 国籍喪失届
国籍選択届
国籍選択をしようとする者が15歳以上であるときは本人、その者が15歳未満のときはその法定代理人が届出人となります。必要書類は、戸籍謄本および国籍選択届です。