邦人援護

令和2年2月24日
在外公館(大使館又は総領事館)では、皆様が海外で抱えている問題について様々なご相談を受け、その解決に向けて可能な支援をしております。しかしながら、外国にはそれぞれ独自の法制度があり、日本人が関係する事故や犯罪についても、その国の法律が適用され、その国の行政・司法手続に従って解決を図る必要があります。また、外国においては、必ずしも日本国内と同様のサービスや救済が受けられるとは限りません。また、在外公館の体制、権限等の制約もあるため、在外公館ができることにはおのずと限界があります。問題解決のためには皆様自身の努力も必要です。しかし、不幸にして、事故や犯罪、あるいはトラブルに遭遇する人も少なくありません。私たちが力になれることには範囲がありますが、海外で困ったら、まず領事にご連絡をお願いします。

※ 大使館・総領事館のできること・できないこと、はこちら

当地で旅券をなくしたら

当地で旅券を紛失したり、旅券等の盗難に遭って身動きがとれなくなる方がいらっしゃいます。旅券は海外での大切な身分証明書ですので失くさないように万全の注意を払うことはもちろんですが、失くしてしまったら最寄の在外公館に連絡して指示を受けましょう。インドに滞在するには、旅券の他にインド査証や居住許可が必要な場合があります。滞在に必要な文書は、普段より写しを取って別の場所に保管する他、電子データとして保存、情報機器によるアクセスからダウンロードできるようにしておくとよいでしょう。

当地で旅券等の再取得をしたあと、外国人登録所(現在はe-FRROポータル上でオンライン申請して、外国人登録所への出頭は必須でなくなっている)より出国許可又は査証や滞在許可を再取得しなければなりません。それらの手続きに必要なものは、事案の発生場所を管轄する警察署から入手した紛失証明書(盗難証明書など)、「旅券、インド査証、居住許可など」の写し、戸籍謄本または抄本、ID顔写真、当地での住所証明書類、所属先等からのカバーレター、本人のカバーレター、インドを出国する航空券、手数料などですが、事案により必要なものに加減があります。
外務省の旅券紛失時のご案内は、こちら