< 草の根・人間の安全保障無償資金協力(GGP)概要 >
日本政府は途上国における人道的な地域開発プロジェクトに対して、1989年から「草の根・人間の安全保障無償資金協力(GGP)」という資金援助を行っています。 GGPでは医療や教育支援など、非営利組織(NPO)または非政府組織(NGO)により実施されるプロジェクトを支援しています。インドでは政府の法律により、海外の団体から資金援助を受けることを認可された団体および組織を対象としています。 草の根レベルに直接的な裨益効果をもたらすGGPの開発プロジェクト支援は、過去の実績により世界で高く評価されています。
対象団体
- 非営利組織(国際、国内、地域を問わず)
- 病院を含む医療団体および施設
- 教育団体および施設
- 地域レベルで活動する団体
- FCRA(Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976)に登録していること。
- 地方、州、または中央政府において、以下のいずれかの条項で団体登録を行っていること。
- The Society Registration Act, 1860
- Charitable and Religious Trusts Act, 1920
- Religious Endowments Act, 1863
- Indian Trust Act, 1882
- Section 25 of the Indian Companies Act, 1956
- 申請分野において2年以上の活動経験を有すること。
- 州または中央政府において犯罪履歴を所有していないこと。
対象となる団体は、次のいずれかに属する団体です。
対象分野
「草の根・人間の安全保障無償資金協力」は、次の分野を対象にしています。
- プライマリー・ヘルス・ケア(基礎的医療)
- 初等教育
- 貧困緩和
- 公衆衛生
- 女性の社会的地位向上のための職業訓練
- 児童福祉
- 身体障害者の支援
- 環境保護