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「旅券申請に関する「お知らせ」


子どもの親権をめぐる問題について


近年、国際結婚のカップルが増えてきています。当館領事窓口にも国際結婚の届出、日印間のカップルの間に誕生した子どもの出生届のため来訪される方がいらっしゃいます。


しかしながら、その一方で、結婚生活で困難に直面したそれぞれ国籍の異なる父または母のいずれかが、居住地の法律を顧みることなくもう一方の親の同意なしに子どもを連れ去り、問題になるケースが特に北米等で発生しています。結婚生活が困難となり、離婚に直面する事態となったとき、子どもをどうするのか、特に将来にわたって子どもの養育と監護をどちらが行うのか、といった問題は常に発生してきます。


1.実子誘拐罪の適用(カナダや米国での事例)

カナダや米国の国内法では、父母のいずれもが親権または監護権を有する場合に、または、離婚後も子どもの親権を共同で保有する場合、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています(注)。


例えば、カナダに住んでいる日本人の親が、他方の親の同意を得ないで子供を日本に一方的に連れて帰ると、たとえ実の親であってもカナダの刑法に違反することとなり、これらの国に再渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合がありますし、実際に、逮捕されるケースが発生しています。


国際結婚した後に生まれた子どもを日本に連れて帰る際には、こうした事情にも注意する必要があります。


※注

O カナダ:14歳未満の子の連れ去りの場合、10年以下の禁錮刑等を規定(刑法第282、第283条)。


O  米国:  16歳未満の子の連れ去りの場合、罰金若しくは3年以下の禁錮刑又はその併科を規定

                 連邦法Title 18, Chapter 55, Section 1204)。

                 州法により別途規定がある場合もある。


2.未成年の子どもの旅券申請

未成年の子どもに関わる日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人
署名」欄への署名により手続きを行っています。


 ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子供の旅券申請に同意しない旨の意志表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため在外公館では、通常、子供の旅券申請についてあらかじめ不同意の意志表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出をお願いしています。


インドにおいても、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象になる可能性があります。


当館では、在留邦人の皆様方が上記1.のカナダや米国での事例のような不利益を被ることを予防する観点から、18歳未満(インドにおける未成年者)の子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意志表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させて頂いておりますので、あらかじめご承知下さい。