< 草の根・人間の安全保障無償資金協力外部委嘱制度について >


1. 制度設立の背景
   草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下草の根無償)については、平成元年度に3億円の予算規模で開始しましたが、開始以来、対象国、要請案件数、実施案件数が飛躍的に増大しています。
   予算規模の増大に伴い、関係業務量の増加だけではなく、より専門的な知見が求められるようになっています。
   このような観点から、平成9年度より、草の根無償の実施に係わる作業のうち、支援対象分野に係わる専門知識を必要とする業務や、専門知識を有する方々に委嘱することでより一層効率的・効果的な援助が実施され、供与金額の適正執行も確保しうると判断される業務について、草の根無償案件の補助的作業の委嘱を行っています。

2. 外部委嘱員の業務の概要
   草の根無償案件について、在外公館の経済協力担当官の指示に従い、以下のような業務を行うことが想定されます。
   但し以下にあげる業務は一例であり、一部業務の変更はあり得ます。
(1)案件の形成に係わる調査、事前調査
   草の根無償案件の実施前に、当該地域の現状、問題点、援助ニーズ、当該地域あるいは分野におけるNGO等の活動状況、他供与者の援助動向等について必要な調査を行います。
   必要に応じ、現地のサイトに行くこともあります。
   また、要請を行ったNGO等の団体と詳細な点も含め調整を行います。
(2)贈与契約の署名式、供与式のアレンジ
   実施が決定された案件につき、贈与契約の署名式のアレンジを行います。
   また、施設建設案件や機材供与案件等で実際に計画が終了した際には、開所式等のアレンジを行います。
   これらは日本の援助が「目に見える」ようになる瞬間であり、現地のメディア等を呼び、広報を行います。
(3)報告書等の文書の取り付け
   要請書、報告書等、草の根無償の実施に係わる文書を被供与団体から取り付けます。
(4)案件監理、実施状況モニタリング、フォローアップ
   多数の要請案件を適正に審査し、申請受付から実施までの進捗状況の監理を行います。
   また、過去に実施した案件について、実施状況のモニタリングを行い、当該案件の適正な運営を確保するとともに、今後同様の案件を発掘し、実施する場合の指針、教訓を得るためのフォローアップを実施します。

3. 外部委嘱員の身分
(1)外部委嘱員は在外公館員として雇用または派遣されるのではなく、草の根無償という特定の業務の中で外部に委嘱できる業務を、一定期間委嘱するものです。
(2)草の根無償は国の政策としての業務であり、政策判断(案件選定、資金の供与、どの団体と接触するか等)は在外公館の担当官が行います。
(3)外部委嘱員は、在外公館の担当官の明確な指示を受けずに業務を行うことはできません。
   外部委嘱員は政策判断に関わらない事前調査、報告書取り付け、モニタリング等の補助的作業のみを行います。
   また、外部委嘱員には案件選定、資金の供与、新規案件を検討するか否かといった政策判断をする権限はありません。
(4)外部委嘱員は、業務上知り得たことについての守秘義務があります。

4. 外部委嘱契約
(1)外部委嘱契約は会計年度内に開始し、会計年度内(翌年3月まで)に終了します。
   契約期間は委嘱される業務の内容によります。同一人物との再契約(延長)は原則として最長継続3年間までとなります。
(2)外部委嘱制度に基づき、草の根無償資金協力に関連する業務のうち外部に委嘱できる業務を委嘱し、その対価としての謝金が支払われます
(3)日本から現地に赴く委嘱員の方は、必要に応じ、往復航空運賃(エコノミー最短距離)、往路の移転料及び支度料、予防接種代、ビザ取得料について、支給されます。また、日本から赴く委嘱員につき住居費は限度額の範囲内で実費支給されます。
(4)委嘱契約であることに鑑み、傷害保険や入国ビザについては委嘱員が手配することになります。