< 在外選挙 >
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在外選挙とは?
海外に住んでいても日本の国政選挙に参加することができます。
「在外選挙」ではどのような手続きを行わなければならないのでしょう。在外選挙の仕組みについて説明します。 -
在外選挙人名簿への登録
在外選挙に参加するには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録する必要があります。登録資格や登録の手続きについて説明します。
登録に必要な申請書様式は、こちらからダウンロードできますのでご利用ください。
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本邦出国時申請制度の導入
- 従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。 詳しくは こちら を御参照ください。
- なお,市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており,在外選挙人名簿に登録されていない方は,出国時申請を行うことはできませんが,従来どおり,住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます。
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投票方法
在外選挙には以下の3種類の投票方法があります。
- 大使館や総領事館で直接投票する「在外公館投票」
- 投票用紙を郵送する「郵便投票」
- 日本に帰国して投票する「帰国投票」
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在外選挙についてのお問い合わせ先
当館 領事班
電話: (91-22) 2351-7101
外務省領事局政策課・在外選挙担当
外務省代表電話: (03)3580-3311
< 在外選挙実施日程 >
○ 第48回衆議院総選挙における在外投票の実施について
こちらをご覧ください。