日本国内における新型インフルエンザの状況(平成21年5月)
1.日本における感染状況
現在の日本国内における感染状況については、
国立感染症研究所・感染症情報センター(日本国内の報告数、日本の流行地(和・英))をご覧ください。また、厚生労働省等より最新の情報を入手してください。
厚生労働省新型インフルエンザ電話相談窓口:
03-3501-9031(午前9時~午後9時)
厚生労働省(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
2.日本入国の際の検疫の状況
22日より、検疫方法が変更になりました。
● これまで、米国(本土)、カナダ及びメキシコからの到着便については、すべて機内検疫を行ってきましたが、検疫前の機内からの通報で新型インフルエンザ様症状がある乗客(有症者)がいた場合のみ行うこととなりました。
● 感染が確認された乗客の濃厚接触者については、停留措置から、外出自粛を伴う健康監視(保健所から定期的に連絡)を行うこととなりました。
(1) まん延国・地域(米国(本土)、カナダ及びメキシコ)からの到着便について
検疫前の機内からの通報で新型インフルエンザ様症状がある乗客(有症者)が いる場合
① 機内検疫を実施し、有症者及び濃厚接触者(周囲にお座りの方)を特定します。(それ以外の方は、降機していただき、検疫ブースにてサーモグラフィーによる体温確認と健康状態質問票の確認・回収を行います。)
② 濃厚接触者については、座席において健康状態質問票を確認させていただいた上で、症状がなければ入国し、健康監視措置の対象となります。
③ 有症者については、診察・検査の結果、感染が確認された場合には隔離(入院)措置の対象となります。
検疫前の機内からの通報で有症者がいない場合
① 検疫官が機内に乗り込み、健康状態質問票への正確な記載を機内アナウンスにて呼びかけます。
② 呼びかけの上で、有症者がいない場合には、検疫ブースにてサーモグラフィーによる体温確認と健康状態質問票の確認・回収を行います。
(2) まん延国以外の国からの来航便について
検疫ブースにてサーモグラフィーによる体温確認と健康状態質問票の確認・回収を行います。
※健康監視とは、入国した後の一定期間体温その他の健康状態について居住・滞在先を管轄する保健所から確認を行うものです。
3.新型インフルエンザ発生国・周辺地域から日本に帰国された邦人子弟等について
感染が確認された国・地域から帰国された子弟が、就学の機会が適切に確保されるよう、文部科学省としても対応しております文部科学省新型インフルエンザに関する対応について)。詳細はお住まいの市町村教育委員会にお問い合わせ頂くか、または文部科学省にお問い合わせください
文部科学省新型インフルエンザ電話相談窓口:
03-6734-2957(午前9時~午後6時30分)
文部科学省(文部科学省における新型インフルエンザ対策について)